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 美術工芸品の国による指定は、古社寺保存法の制定された明治30年に始まります。廃仏毀釈等の影響で廃棄や散逸、海外流出の危険にさらされた社寺所有の絵画・彫刻・工芸品・書跡についてまず進められ、昭和4年には対象を個人所有の品に拡げた国宝保存法へと引き継がれ、さらに昭和25年には現行の文化財保護法が制定されました。戦後には考古資料、古文書、歴史資料が加わり、これらの新しい分野には資料群の一括指定を主体とするという特徴があります。
 これらの指定文化財については、無許可の現状変更や、海外展等のため必要と認めて許可した場合を除いた輸出などが禁止されています。国は、その保存修理や防災施設、保存施設の設置に対して国庫補助を行うなどの支援を行っており、文化庁長官は、その管理・修理や公開などに関して指示を行うことができます。