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文化財体系図

文化財保護法では、文化財を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「文化的景観」及び「伝統的建造物群」と定義し、これらの文化財のうち、重要なものを国が指定・選定・登録し、重点的に保護しています。
また、無形文化財、無形民俗文化財では、指定・登録のほかに記録作成等の措置を講ずべきものを文化庁長官が選択し、その記録の作成に努めています。
そのほかに、土地に埋蔵されている文化財を埋蔵文化財、文化財の保存・修理に必要な伝統的技術・技能を文化財の保存技術と呼び、保護の対象としています。